コラム 今さら人にきけない「適格請求書」

『適格請求書等保存方式』の実施まで、およそ2年となりました。『インボイス制度』とも呼ばれるこの制度、まずは導入の背景から探っていきましょう。

なぜ適格請求書等保存方式が導入されるのか?

  • この制度の導入背景には、次の2つの要因があります。

    ①『軽減税率制度』
    2019年10月の消費税率改正時に導入された軽減税率制度により、2つの税率が混在することとなりました。適格請求書は、この混在税率が各品目に正しく適用されていることを記載しているもの(証拠)となります。

    ②『益税問題』
    益税とは、本来国に納税されるべき消費税が、一部事業者の手元に残ったものを指します。益税は、課税売上高が1000万円以下の免税事業者で発生します。詳しくは後述しますが、本制度の導入により免税事業者の減少が予想されるため、結果として益税問題が解決の方向に向かうと推測されます。

適格請求書を発行すべき対象者は?

  • これは『日本国内で販売活動を行なっている事業者』といえます。自社が「課税仕入」と「課税売上」を行なっており、「仕入税額控除」を受けたい場合には『適格請求書』の発行が必須となります。また、仮に自社が「仕入税額控除」を受けない場合でも、販売先が「仕入税額控除」のために『適格請求書』の発行を要求することは想定されるため、やはり対応が必要となるでしょう。

    なお『適格請求書』を発行できるのは、税務署に申請して登録を受けた『適格請求書発行事業者』のみであり、申請できるのは『課税事業者』のみとなっています。現在『免税事業者』として活動している個人・法人が『適格請求書』を発行したい場合には、まず『課税事業者』となる必要があることに注意して下さい。

適格請求書に関するスケジュールは?

  • この制度の施行は、2023年10月からとなっています。施行開始までのスケジュールを確認しておきましょう。

    ① 『区分記載請求書等保存方式』実施期間(2019年10月~2023年9月) ※実施中
    ② 『適格請求書発行事業者』申請期間:2021年10月~2023年3月
      ※2023年10月1日から発行事業者として登録を受けたい場合の期間
    ③ 『適格請求書等保存方式』実施(2023年10月~)

    また経過措置として、仕入税額控除の猶予期間が以下のように設けられています。
    ・ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入のうち、80%を控除可能
      (2023年10月~2026年9月)
    ・ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入のうち、50%を控除可能
      (2026年10月~2029年9月)

    ※経過措置の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者以外の者から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨(8割控除・5割控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要

適格請求書には何を記載すれば良い?

  • 『適格請求書』に記載しなければならない事項は、以下の通りです。
    (下線部が『区分記載請求書等保存方式』から追加された要件)

    ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称、及び登録番号
    ② 取引年月日
    ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
    ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
    税率ごとに区分した消費税額等
    ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(得意先など)

    ※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業などは、⑥を省略した適格簡易請求書を交付することができます。

s-flowにおける適格請求書への対応は?

  • s-flowでは、適格請求書発行事業者様にもご利用いただけるよう、以下の対応をおこなっております。

    ① 部門マスタの登録項目に、適格請求書発行事業者の登録番号があり、帳票へ自由に出力できるようになっています。
    ② 請求書内の消費税計算は、税率ごとの税抜金額合計に、1回だけ適用税率を掛けて、端数処理をしています。
    ③ 請求書には、②で計算した「税率ごとの税抜金額合計」「適用税率」「税率ごとの消費税額」が出力できるようになっています。

    ※ 軽減税率への対応が必要な事業者様向けに、税区分マスタの登録項目に、軽減税率表記用の税記号があり、帳票へ自由に出力できるようになっています。

おわりに

  • 『適格請求書』の発行は、貴社だけではなく販売先が「仕入税額控除」を受けるためにも必要になります。そのため、制度開始時に『適格請求書』の発行準備が済んでいないと、競合他社に遅れを取ることとなるため注意が必要です。

    スケジュールを再確認しますが、『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』の開始と同時に『適格請求書』を発行するためには
    2023年3月までに『適格請求書発行事業者』の申請を完了
    2023年9月までに『適格請求書』対応済み販売管理システムの導入・テストを完了
    していなければなりません。

    法令改正に伴うシステムの入替は、施行の間際になるとベンダーへの問い合わせや依頼が殺到し、対応が間に合わない場合も想定されるため、早めの対応をおススメします。

    『s-flow』は適格請求書対応済みのクラウド型販売管理システムです。30日間の無料トライアルの利用中に、有償プランへ切り替えていただくだけで本番運用開始となりますので、お客様の計画通りに導入を進めることが可能です。適格請求書の対応に迷われている方は、是非s-flowの体験版をご利用下さい!